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所有権移転請求権仮登記の抹消

2026.09.07
令和8(2026)年9月4日

所有権移転請求権仮登記の抹消

モリモト司法書士事務所 香山

今回は、不動産登記の実例にもとづいて、所有権移転請求権仮登記の抹消についての訴訟手続と登記手続について述べます。

一 事案の概要

1 事例

  • 甲区① 所有権移転
    原因:昭和50年8月5日相続
    所有者:A
  • 甲区② 所有権移転請求権仮登記
    原因:昭和52年9月6日代物弁済予約
    仮登記名義人:B
  • 甲区③ 所有権移転
    原因:令和8年5月10日売買
    所有者:X

2 当事者の状況

X:上記所有権移転請求権仮登記を抹消したい。
Bは、既に死亡。Bの相続人は、C・D・E。
代物弁済予約時の事情を知るものは居ない。

3 訴訟の提起

X:C・D・Eを共同被告として、令和8年7月10日に上記仮登記の抹消登記手続請求訴訟を提起。請求原因は①X所有、②C・D・E仮登記保持。物権的妨害排除請求として抹消登記を求めた。

4 被告らの対応

C・Dからは答弁書が出なかったが、Eから、「抹消には異議がないが、訴訟費用の負担は許してくれ」、との趣旨の答弁書が出た。

5 裁判所の処置

Eから答弁書が出たので、裁判所は職権でこれを調停に付した上で、令和8年6月11日に調停に代わる決定で請求を認めた。この調停は地裁で行う。

二 論点1(訴訟手続)

1 請求の原因

代物弁済予約の事情が分からないので、①所有権の存在、②妨害の存在の2点のみを請求原因とした。要件事実論としては、これで十分である。

2 Bの相続登記

XがC・D・Eに代位して行う。

(1)登記原因: 昭和57年7月27日相続

(2)代位原因: 令和8年6月11日調停に代わる決定の所有権移転請求権仮登記抹消登記請求権

*代位原因の日付について
代位原因の日付は、決定が共同被告に対し最後の者に送達された日の翌日から起算して2週間が経過した日になる。
最後に送達された日は原告には分からないから、確定証明申請書には「御庁が令和8年5月20日にした調停に代わる決定が令和8年(空欄)月(空欄)日に確定したことを証明してください。」と記載し、裁判所が同所に記載してくれた日付をそのまま書けばよい。その日付の「翌日」になるのではない。


*調停に代わる決定(民事調停法17条)
民事調停において両当事者の合意が調わず調停が成立する見込みがない場合、裁判所が職権で「調停に代わる決定」行うことができる。これを「調停に代わる決定」とか「17条決定」という。
決定の内容に納得できないという時は、17条決定に対し、2週間以内に異議を申し立てることができる。この期限を徒過すると、異議申立は却下される。期限内に異議申立を行うと、その時点で調停は終了する。調停が再開されるのではない。従って、なお異議があれば、別途、訴訟を起こさねばならない。訴訟事件が職権により調停に付された場合(付調停事件)は訴訟に戻る。訴訟提起については、上記期限内に手続を進めることで、時効や手数料の面で有利になる。

*家事調停法284条
同様の制度は、家事調停にもある(家事調停法284条)。

三 論点2(抹消登記手続)

1 登記原因

令和8年6月11日調停に代わる決定

2 訴訟費用

訴訟費用とは、裁判所へ支払う実費手数料をいう。誤解している人が多いようであるが、弁護士の着手金や報酬は含まれない。もしそのようなものが含まれ敗訴者の負担とされるようなことがあると、大企業相手にはおいそれと訴訟を提起することができなくなる。

訴訟費用として通常見かけられるのは、訴訟提起の際の印紙代と送達費用としての予納郵券代である。その他、証人や鑑定人の旅費・日当・宿泊費などもある。

印紙代の額は法定されているが、予納郵券の額や切手の種類の組み合わせ方は裁判所によって異なるので、あらかじめ裁判所に聞いておくのがよい。

判決において、訴訟費用として「訴訟費用は、原告が〇分の〇、被告が〇分の〇の割合で負担とする。」と定められることが多い。これは割合を示しているだけで、具体的な金額を示すものではない。具体的な金額を定めるには、別途、「訴訟費用額の確定処分の申立」をしなければならない。これは債務名義の執行力が生じたのちに、書面で行う。判決の確定後に行うことが多い。もっとも、訴訟費用は各自の負担として、相手方に請求しないことも多い。

文:事務、香山

ブログ更新のご挨拶

2025.07.29

2025年7月22日

 久しぶりのブログ更新です。モリモト事務所の事務のお静と申します。よろしく。テーマは特に決めていませんが、おのずから法律関係が多くなると思います。平板な教科書的説明は避け、なるべく興味深い話題を取り上げて行きたいと思います。目的地は定めず、そぞろ歩きの細道になるでしょう。
 では、始めます。最初の話題は相続です。

1 相続とは何か
  相続とは日常普通に聞く言葉ですが、正確にはなんでしょう。法律的には、相続とは、人の死亡をきっかけにして、その人(被相続人)の有していた権利義務その他一切の法的地位が、包括して、相続人に移転することです。

2 相続はいつ発生するか
  相続は、人の死亡をきっかけにして、即時に発生します。ある人が死亡すると、その瞬間に相続が生じます。近親者たちの知らない人が相続人にあたる場合、その人も、被相続人の死亡と同時に、即時に、被相続人の権利義務その他の一切の法的地位を受け継ぎます。不動産の場合、相続による所有権移転登記が済んでいなくても、瞬時に所有権は相続人に移転しています。

3 被相続人・相続人同時存在の原則と同時死亡の推定
  瞬間的に相続が生ずるということは、被相続人が死亡した瞬間において相続人は生存していなければならない、ということです(被相続人・相続人同時存在の原則)。そこで、たとえば、交通事故で同乗していたA・B夫婦が死亡して、どちらが先に死亡したか分からない、というような場合は、同時に死亡したものと推定され(同時死亡の推定)、AからBへの相続も、BからAへの相続も、発生しない、ということになります。

4 遺産の分割
  ところで、瞬間的に相続が生じるとは言っても、それはあくまでも、観念的な理屈の上の話です。親が亡くなって、子A・B・Cが相続した場合、親の財産である土地・建物・株式のどれをだれが取得するかは、直ちには決まりません。すべて、3人の共有となります。従って、例えば土地を売却したいという場合、A・B・C3人全員の同意が必要となります。
  では、土地はAの、建物はBの、株式はCの、それぞれ単独所有にしたいという場合は、どうすればよいのでしょう。その場合には遺産分割協議という話し合いをする必要があります。この遺産分割協議は、相続人全員の意見が一致しなければ成立しません。1人でも賛成しない人が居ると成立せず、その場合には、遺産分割の調停や審判に進むことになります。

自筆証書遺言~その2

2020.02.26

ブログをご覧の皆さん、こんにちは。

巷では、不気味なウイルスが流行りつつありますが、くれぐれも体調管理には気を付けてください。

 

さて、今回は、自筆証書遺言の書き方について述べたいと思います。

 

民法は、968条1項で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印

を押さなければならない。」と規定しています。

 

ここで、このたびの民法改正により、自筆証書遺言に相続財産目録を添付するときは、その目録は、パソコンやワ

ープロで作成することができるようになったことは、前回のブログで述べたとおりです。

 

では、自筆証書遺言を有効に作成するには、どのように記載すればよいのでしょうか。

 

この点、遺言書は、相続人が不動産や銀行口座の名義変更をする際に添付書類として使用するため、家族や親戚だ

けが分かるような記載はダメで、誰が見てもどの財産のことを指しているか分かるような記載が必要です。

 

すなわち、例えば「妻に土地を相続させ、長男に預金口座を相続させる。」との記載しかない遺言は無効になりま

す。

 

そこで、上記の遺言の内容を実現するには、


                    遺言書
 別紙1の土地を妻甲野花子に相続させ、別紙2の預金を長男甲野一郎に相続させる。

                                    令和2年2月26日 甲野太郎 印 



               遺産の目録(別紙1)

 所在 大阪市北区西天満
 地番 1番2

 地目 宅地

 地積 100㎡                                     甲野太郎 印



               遺産の目録(別紙2)

 大阪銀行 西天満支店

 普通口座 12345678

 口座名義 甲野太郎                                   甲野太郎 印


のような記載が必要です(※別紙1,2の赤文字部分は自書が必要で、その他の部分はパソコンやワープロで作成

しても構いません)。

 

ブログをご覧いただきありがとうございました。

 

 

 

 

自筆証書遺言~その1

2020.01.14

ブログをご覧の皆様、あけましておめでとうございます。

本年もモリモト司法書士事務所をよろしくお願いいたします。

 

今回は遺言について改正、新設された制度を説明させていただきます。

 

    1.自筆証書遺言の作成の仕方について

遺言の種類の一つとして、その全文、日付、氏名を自分で書いて(自書)、押印する「自筆証書遺言」というもの

があります。

 

しかし、相続財産の目録として、例えば土地ならばその「所在・地番・地目・地積」をすべて自書しなければなら

ないとすることは、 (相続財産がたくさんあり、特に遺言者が高齢の場合は)負担が大きく大変です。

 

そこで、自筆証書遺言作成の要件が緩和されました。

 

今後は、相続財産の目録を遺言書に付ける場合は、自書でなくてもよく、パソコンやワープロで財産目録を作成し

ても、自筆証書遺言は有効とする取り扱いになりました(民法968Ⅱ,Ⅲ)。

 

    2.自筆証書遺言の保管の制度について

自筆証書遺言は、自分一人で書くことができ、費用も手間もかからないというメリットがある一方、自筆証書遺言

を作成しても、相続人が遺言書を発見できなかったり、発見しても相続人が容易に偽造、変造、破棄できるため、

遺言者の最後の意思の実現が困難であるというデメリットがありました。

 

そこで、このたびの相続法改正の一環として、自筆証書遺言の保管制度が新設されました。

 

遺言者は、遺言を作成し、遺言者の住所地、本籍地、遺言者の所有する不動産の所有地のいずれかを管轄する法務

局に出頭し、自筆証書遺言の保管を申請することができます。

 

この遺言書保管制度を利用した場合は、面倒な家庭裁判所の「検認」という手続きも不要で、スムーズに不動産の

相続手続きなどを進めることができます。

 

次回は、自筆証書遺言の書き方について、もう少し詳しく説明しようと思います。

 

ブログをご覧いただきありがとうございました。

ご挨拶及び配偶者居住権

2019.12.27

ブログをご覧の皆様、こんにちは。                                                                                                       本年度もモリモト司法書士事務所をご愛顧いただきありがとうございました

このたび、新しく事務所にスタッフとして入所した武嶋といいます。                                  これから定期的にブログを更新していければいいなあと考えております。                                しばらくは、大改正された民法について解説しようと思います。

 

第1回目は、相続法の改正の目玉ともいえる配偶者居住権について、なぜこの制度が新設されたのか簡単に概要を説明します。

 

配偶者居住権とは、夫(または妻)の死亡後において、妻(または夫)が、住んでいた自宅の所有権を相続しなかった場合でも自宅に無償で住み続けることができる権利のことを言います。

 

例えば、以下のようなケースで考えてみます。

    1. ⓵被相続人(夫A)の遺産:自宅(5000万円の価値あり)、現金(1000万円)

⓶相続人:妻Bと子Cのみ(BC間の関係は良好とはいえない)

⓷妻Bは夫Aと2人で上記5000万円の価値がある家に住んでいる

⓸子Cは独立して別の家に住んでいる

 

この場合、B、Cの法定相続分は2分の1ずつなので、それぞれ3000万円((5000万円+1000万円)÷2)を相続することになります。

 

このとき、Bが、これまでAと暮らしてきた自宅については、今後も自分が住み続けたいため、自宅だけは絶対に相続したいと考えていたとすると、Bは法定相続分の3000万円を2000万円もオーバーして相続することになるため、Cに2000万円の現金を相続させなければならないことになります。(なお、BCの関係が円満で、遺産分割協議でCが自宅をBに譲り、自分は現金1000万円の相続だけを望んでいるような場合は、このような問題は起きません。)

 

ここで、もしBが2000万円の現金をCに渡すことができなければ、最悪、Bは自宅を売って現金化してCに渡さなければならないことになるかもしれません。とすれば、Bは自宅を相続したがために自宅を手放さなければならないという本末転倒な結果になります。

 

そこで、このような事態を避けるために、配偶者居住権の制度が創設されました。

 

配偶者居住権は、所有権という権利を「住む権利」と、不動産を売却したときに売却代金をもらう権利などの「その他の権利」に分離して、別々の人が相続をすることを認める制度です。配偶者には「住む権利」を、その他の相続人には「その他の権利」を相続させることが可能です。この「住む権利」のことを配偶者居住権といいます。

 

そして、配偶者居住権は登記することができ、居住建物の所有者は、相続人である配偶者に対し、配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負い、登記を備えれば配偶者居住権を第三者にも対抗することができます。

 

このように、配偶者居住権は、自宅の所有権を2つに分離し、さらに登記することによって、配偶者の自宅に住み続ける権利を守ることを目的として創設されました。

 

最後までブログをご覧いただきありがとうございました。                                       来年度もモリモト司法書士事務所を宜しくお願いいたします。