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自筆証書遺言~その2

2020.02.26

ブログをご覧の皆さん、こんにちは。

巷では、不気味なウイルスが流行りつつありますが、くれぐれも体調管理には気を付けてください。

 

さて、今回は、自筆証書遺言の書き方について述べたいと思います。

 

民法は、968条1項で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印

を押さなければならない。」と規定しています。

 

ここで、このたびの民法改正により、自筆証書遺言に相続財産目録を添付するときは、その目録は、パソコンやワ

ープロで作成することができるようになったことは、前回のブログで述べたとおりです。

 

では、自筆証書遺言を有効に作成するには、どのように記載すればよいのでしょうか。

 

この点、遺言書は、相続人が不動産や銀行口座の名義変更をする際に添付書類として使用するため、家族や親戚だ

けが分かるような記載はダメで、誰が見てもどの財産のことを指しているか分かるような記載が必要です。

 

すなわち、例えば「妻に土地を相続させ、長男に預金口座を相続させる。」との記載しかない遺言は無効になりま

す。

 

そこで、上記の遺言の内容を実現するには、


                    遺言書
 別紙1の土地を妻甲野花子に相続させ、別紙2の預金を長男甲野一郎に相続させる。

                                    令和2年2月26日 甲野太郎 印 



               遺産の目録(別紙1)

 所在 大阪市北区西天満
 地番 1番2

 地目 宅地

 地積 100㎡                                     甲野太郎 印



               遺産の目録(別紙2)

 大阪銀行 西天満支店

 普通口座 12345678

 口座名義 甲野太郎                                   甲野太郎 印


のような記載が必要です(※別紙1,2の赤文字部分は自書が必要で、その他の部分はパソコンやワープロで作成

しても構いません)。

 

ブログをご覧いただきありがとうございました。

 

 

 

 

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